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送り付け詐欺の手口に注意

こんにちは、スマホクラブのまさとです。

Amazonや楽天市場など通信販売が普及して
宅急便で荷物が届くことが多くなった方は多いと思います。

しかし、通信販売などを利用する詐欺があるようです。

帰宅したら見覚えのない不在票が?!送り付け詐欺に要注意

今回この記事を書いた発端はこのTwitterです。

送り付け詐欺の手口はいくつかあるようです。

①親族の葬儀を狙い代金引換や郵便小包にて商品が送ってくる。
生前時に故人が注文していたように思わせて、
葬儀の時の慌ただしさを利用してお金を払わせる。

②知らない番号から電話がくる。
電話口では無料で使えるから送りますねと言い、
商品が届いたら代金を請求してくる。

③アンケートを取っていますと装い、
商品購入申し込みに該当する欄がある。
申し込み欄に記入してしまうと
売買契約が結ばれたとして商品が送られてくる。

④「取り立てに行く」「弁護士を連れていく」と
業者が脅してくる。

送り付け詐欺の対策は?

急に送られてくるとどうしても中身を確認しようとして
開けてしまうかもしれません。
そのため送り付け詐欺対策は覚えておきましょう。

①電話勧誘販売の場合
荷物受領後8日以内にクーリングオフをしてください。
※ 「クーリング・オフ」とは、契約した後、
頭を冷やして(Cooling Off)
冷静に考え直す時間を消費者に与え、
一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる
特別な制度のことをいいます。

 一度契約が成立するとその契約に拘束され、
お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、
この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
国民生活センターより引用

②代金引換の場合
身に覚えのない商品は受け取らない。
家族かもしれないと思ったら
必ず確認をすること。
※Amazonでも
Amazon以外の業者が商品販売、配送をしています。
必ず購入した店名を覚えておきましょう。

③商品が送られてきて後から代金請求をされた場合
法的には保管義務があるようです。
業者に商品の引き取りを要請しましょう。
要請して7日経っても引き取りに来ない場合は処分できます。

引き取り要請をしなくても14日以上経過すれば
自由に処分できます。

待っている間に商品を使用、消費すると
契約したことになってしまいますので
届いたままの状態で保管しておきましょう。

Twitterで話題になっている会社は
HPも削除したようですが、
名前を変えて同じことをやる恐れもあります。

注文した覚えがないのに代金引換などで
物が届いた場合は送り主を確認して、
慌てずに対処しましょう。

もしもの時は国民生活センターに問い合わせしましょう。
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

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