こんにちは。
スマクラのトレーズです。
フリーランスに憧れる方って
割と多いんじゃないかなと思います。
我が家でも弟がフリーランスなんですが
結構税金が大変だと言っていたので
確かに自分でするなら
大変だし、漏れもあるだろうなぁと思います。
税金対策って、重要ですよね。
払い忘れたとかあったら
大変ですし。
かと言って、税金対策にお金をかけるのも
ちょっとなぁという方も
いらっしゃるかと思います。
ということで
今回はフリーランスになった時に
知っておきたい税金対策をまとめてみました。
知っておきたい税金の基本!フリーランスや自営業になっても大丈夫?!
フリーになると
本業の仕事を自分の思った通りにできるように
なりますが
反面、税金の申告など
事務系の業務も自分でやらないといけませんよね?
年末調整なども
自分でやるとなると
これが結構大変だったりします。
領収書の整理とか
自分でやらないといけないのが
大変ですよね?
そこで、経理のポイントを
以下にまとめてみますと。
●税務署に開業の届け出をする!
まずフリーになったら
税務署に開業届を提出するのを
忘れないで下さい。
届け出の期限は
開業から一カ月以内なので
お忘れなく!
開業届けと一緒に
青色申告の申請書など
税の特典を受けるための書類も
一緒に提出すると良いです。
●領収書や、書類整理を覚える!
「仕事が完了したら請求書を出す」
「お金をもらったら領収書を出す」
「支払い先から受け取った請求書や領収書は、きちんと整理して保管する」
フリーの事務作業の基本中の基本です。
書式や印紙の貼り方、印鑑の押し方
控えの残し方など
一度覚えておけば
ずっと使えるスキルですので
しっかりとマスターしましょう。
特に受け取った請求書や領収書は
実際にお金を払った証拠となりますので
しっかりと整理しておくと良いと思います。
●帳簿の記録を覚えておく!
仕事に関連するお金の出入りを
帳簿に記録しますが
これもしっかりとやりましょう。
何故帳簿に付けるかというと
法律で記帳が義務付けられているから
という理由もありますが
記帳しておかないと
売り上げがあったとしても
計算をすることが出来ません。
簿記のルールにしたがった
記帳をすることで
青色申告の特典が受けられて
税金が安くなることも。
なので
商業簿記の資格を持っている方はもちろん!
簿記の記述は基本ですので
しっかりとマスターしておいて下さい。
「フリーで仕事を始めたらまっさきに読む「経理」「税金」「申告」の本」
という本では、パソコンを使った
簿記の方法が載っているようなので
そちらで勉強するのも良いかもですね。
●決算整理と青色申告決算書の作り方を覚える!
個人事業の締め日(決算日)は12月31日です。
売掛金や買掛金の計上
減価償却の計算などの決算整理を
しっかりとやっておきましょう。
決算整理が完了したら
1年間の損益の状況をまとめた書類(損益計算書)と
年末の財産・債務の状況をまとめた書類(貸借対照表)を
作ります。
これらの書類は
青色申告決算書と呼ばれています。
●翌年の3月15日までに確定申告をしておく!
確定申告って
聞いたことがありませんか?
1月から12月の儲けは
翌年の3月15日までに
税務署へ納税者自らが申告をする
ということが決まっています。
ただ、市県民税の申告は
原則として不要です。
期限までに確定申告をしておかないと
税の特典が受けられなくなったり
加算税や延滞税など余分な税金を
支払わないと行けなかったりと
色々損をしてしまいますので
確定申告は、しっかりとやった方が良いです。
●青色申告で税を安く!
青色申告にすると
こんな特典があります!
●青色申告特別控除
65万円を経費に追加できるようになります。
●青色事業専従者給与
事業の手伝いをしている家族にも給料を支払えます。
●少額減価償却資産の取得費必要経費算入
30万円未満の資産購入費を経費に落とせるようになります。
●純損失の繰越控除
赤字が出た場合、3年間持ち越しができます。
青色申告にするためには
事前に税務署への申請が必要となります。
1日でも期限に遅れると
青色申告にすることが出来ないので
注意して下さいね。
フリーになった年の
青色申告承認申請書の提出期限は
以下の通りです。
確定申告の時では
間に合いませんので
ここも注意して下さい!
●青色申告承認申請書の提出期限
1月15日までに業務を開始した場合 → 3月15日まで
1月16日以後に業務を開始した場合 → 業務を開始した日から2カ月以内
となっています。
くれぐれも期日に遅れないように
注意して下さいね!
●青色申告って何?
「青色申告」と言う言葉は
一度は聞いたことがあると
思います。
では、何故青色申告という名前が
付いてるのかですが。
実は単純な理由なんです。
通常の申告の場合は
申告書の用紙の色は白色です。
ですが、特典を受けた申告の場合は
通常の申告と区別するために
青色の用紙が使われます。
青色申告の特典は
色々ありますが
特に「青色申告特別控除」は便利です。
何しろ
65万円の経費をプレゼントされるわけですから。
所得税は
累進税率といって
年間の儲けが多いほど
税率が高くなります。
ですので
儲けが多い方ほど
高い税率の分、税金を安く出来るんですね。
一方住民税の税率は10%なので
儲けの金額に関わらず
安くなる税額は一定となります。
●仕事専用の通帳とクレジットカードを作ろう!
記帳が必要になるのは
仕事上のお金の出入りがあった時だけです。
通帳やクレジットカードに
仕事上のお金の出入りと
プライベートのお金の出入りが混在している場合は
本来、記帳の必要がない
お金の出入りまで記帳しなくてはならないので
大変ですよね?
そんな時には
仕事専用の通帳と
プライベート専用の通帳を作ることで
プライベート専用の通帳や
プライベート用のクレジットカードでの
記入を行わなくて済みます。
生活費は定額を
プライベート専用通帳に資金移動するようにします。
仕事専用の通帳から
プライベート専用の通帳に
給料を振り込むといったイメージですね。
これだけでも
記帳の煩わしさが解消されます。
通帳と同様に
クレジットカードも同じようにしておくと
これまた記帳が楽になります。
●所得税、住民税、印紙税などの税金を押さえておく!
自分で税額を計算して
申告する税金の場合
大きく分けて
以下の5つの税金があります。
●所得税
個人事業の儲けにかかる国税です。
フリーの税金=所得税とも言える
大事な税金になります。
1月1日から12月31日までの儲けを
翌年3月15日までに申告し
納税するようにしましょう!
●消費税
全ての事業主に
消費税の納税の義務はありません。
前々年の売上が1000万円以下のような
小規模な事業者は
納税義務が免除されます。
1月1日から12月31日までの消費税を
翌年3月31日までに申告して
納税して下さい。
●印紙税
領収書、契約書など
印紙税の課税対象となる書類を作成した時は
印紙税を納める必要があります。
書類に収入印紙を貼付し
消印することで納付するようになっています。
収入印紙は
郵便局等で販売されていて
国税の申告は特に必要ありません。
収入印紙を買うだけで
印紙税を収めたことになりますが
領収書の発行する時には
注意が必要です。
受け取り金額が3万円以上の領収書には
印紙を貼る必要があると
覚えておくと良いと思います。
●源泉所得税
従業員を雇っている人に
かかる税金です。
雇っている相手に
給料やデザイン料など
一定の報酬を支払う時に
所得税を天引きして預かりますが
これが源泉税と言われています。
国税なので
「所得税徴収高計算書」という納付書に
税額などを記入し
金融機関で納付するようにしましょう。
●償却資産税
器具備品や機械装置などの資産を
150万円以上所有している方に
かかる税金のことです。
ただ
購入時に消耗品費に落としているものは
課税対象となりません。
150万円の判定は
購入価格でなく評価額であることに
注意をして下さい。
●役所から通知される税金
他にも役所が税額を通知してくることも
あり得ます。
●市県民税
個人事業の儲けにかかる税金です。
住民税という名前の地方税になりますが
市役所が窓口になり
業務書から書類が届くので
申告の必要はありません。
意外と高いので
後で支払いに困ることがないように
する必要があります。
●事業税
こちらも、個人事業の儲けにかかる税金です。
ただし
儲けが290万円以下の方は免税となります。
こちらも書類が届くので
申告の必要派ありません。
●従業員の住民税
従業員の給料を支払う時に
源泉所得税と同様に
従業員の市県民税を天引きして預かっている場合
納付しなければならない税です。
特別徴収とも呼ばれています。
源泉所得税は
事業主が税額を計算した金額を控除しますが
住民税は市役所から差し引く税額が
通知されます。
どうでしょう?
意外と知らない税金が多かったのではないでしょうか?
こんなに税金があるとしたら
皆が面倒くさがって
税務署さんに頼むのも納得ですよね。(; ・`д・´)
もし税金対策に迷った時には
こんな本で勉強すると便利です。
フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第3版
それでは
フリーランスになったら知っておきたい税金の基本!
フリーランスや自営業になっても大丈夫?!
ということで
簡単にまとめてみました。
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